開催済み セミナー・研究成果報告会

平成29年4月7日
IIP知財塾 成果報告会(※満員となりました。)

般財団法人知的財産研究所におきましては、知的財産活動の現場を踏まえつつ、社会、国家、国際関係といった大所高所から知的財産制度・運用等の在り方について提言できる人材の育成を目指して、平成17年度より、「IIP知財塾」を開講してまいりました。この「IIP知財塾」は、企業、法曹、行政等の実務の最前線にかかわる方々を塾生とし、現役裁判官の方々にオブザーバーとして参加いただき、知的財産分野の第一線でご活躍されている学識経験者、有識者等を講師として、研修会を実施する形式にて活動してまいりました。

 この度、以下の要領で、「IIP知財塾」第10期塾生の1年間の活動成果を公表する運びとなりましたので、ここにご案内申し上げます。
皆様、奮ってご参加ください。

日 時 平成29年4月7日(金)13:30-16:50
(13:00受付開始・開場 これ以前には入場できない場合があります。)
会 場 ◆全国町村会館地図
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-35(ホールA)
          ●有楽町線・半蔵門線・南北線「永田町駅」3番出口徒歩1分
          ●丸の内線・銀座線「赤坂見附駅」徒歩8分
参加費 無料
定 員 60名(先着申込順)(※満員となりました。ありがとうございました。)
プログラム ※1テーマ45分(発表:35分、その他(質疑、講評含む)10分)
13:30~13:35 開会・挨拶
13:35~14:20 (1)特許侵害訴訟における査察制度導入の検討
14:20~15:05 (2)パイオニア発明に対するサポート要件の緩和についての検討
15:05~15:20 休憩(15分)
15:20~16:05 (3)データ利活用社会に向けた制度提案
16:05~16:50 (4)共同研究開発を促進するための環境整備
16:50 閉会
申込方法

(※満員となりました。)

※参加予定者の御都合が悪い場合には、代理の方が出席可能です。その場合、代理の方の御出席か、御欠席の旨をjuku170407@fdn-ip.or.jp又は、お電話(03-5281-5672)で御連絡ください。

メール配信サービス セミナー情報等を希望される方は「IIPメール配信サービス」をご利用ください。
申込締切り 平成29年4月6日(木)(※満員となりました。ありがとうございました。)

問合せ先 一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地 精興竹橋共同ビル5階
e-mail: juku170407@fdn-ip.or.jp
Tel:03-5281-5672; Fax:03-5281-5676;

※報告会内容等についてのお問い合わせ   亀井(かめい)、柄沢(からさわ)
※参加証やお申込みについてのお問合せ   坂治(さかじ)

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(1)特許侵害訴訟における査察制度導入の検討

<担当講師>
服部 誠     阿部・井窪・片山法律事務所 弁護士

<メンバー(塾生)>
池田 幸雄    岡野法律事務所 弁護士・弁理士
神谷 健太郎   とこしえ特許業務法人 弁理士
佃 誠玄     (元)大野綜合法律事務所 弁理士
引地 博幸    本田技研工業株式会社
渡邊 吉喜    特許庁 審査官

 【概要】

近年、特許権等の侵害訴訟における証拠収集制度の在り方や、新しい制度の必要性についての議論が、活発になっている。本稿では、我が国の現行の証拠収集制度を概観し問題点を整理したうえで、新たな証拠収集制度の満たすべき条件を検討した。また、諸外国の証拠収集制度のうち、ドイツの査察制度が最も参考になると判断し、同制度を調査した。本稿が提案する新たな査察制度は、特許権等の侵害訴訟の提起を条件としていること、査察が中立的な立場の者によって行われること、査察により対象となる構成要件の充足性に関する見解が示されること、査察に応じない場合に査察対象となる構成要件の充足性に関する立証責任が被疑侵害者側に転換されること等を、主な特徴とする。本稿は、提案する新たな査察制度の流れに沿って各手続きや要件等を考察し、想定事例も示すことによって、具体的かつ現実的な査察制度の導入を提案するものである。

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(2)パイオニア発明に対するサポート要件の緩和についての検討

<担当講師>
藤田 節     平木国際特許事務所 弁理士

<メンバー(塾生)>
井上 和俊    特許庁 審査第四部 電気機器
藤澤 優     株式会社ダイセル 知的財産センター
星野 貴光    中村合同特許法律事務所 弁理士
洪 振栄     リ・インターナショナル特許法律事務所 韓国弁理士

 【概要】

iPS細胞や高輝度青色発光ダイオード等、パイオニア発明と称される発明が我が国で生まれている。現在、パイオニア発明は、その他の一般的な発明と同等の基準の下でサポート要件が判断されている。

しかし、パイオニア発明は、従来技術からの飛躍が大きく、当業者が明細書の実施例の記載に基づいて一般化できる範囲が一般的な発明とは異なると考えられる。

 また、我が国のサポート要件は他国と比較して厳しいという声もしばしば耳にするところである。

 そこで、当グループでは、まず、我が国のサポート要件を他国と比較したうえで、パイオニア発明を特別に保護する意義を検討し、次いで、パイオニア発明の判断基準の構築を試みた上で、パイオニア発明に対するサポート要件を緩和する方策として、以下の3つを提案する

  •  方策1:当業者のレベルをパイオニア発明の発明者のレベルまで引き上げる。
  •  方策2:パイオニア発明に対するサポート要件違反の拒絶理由を指摘するハードルを上げる。
  •  方策3:出願後早期にパイオニア発明を判断する制度を設けた上で、出願公開までにデータ補充を認める。

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(3)データ利活用社会に向けた制度提案

<担当講師>
大井 哲也   TMI総合法律事務所 弁護士

<メンバー(塾生)>
阿部 晋也    凸版印刷株式会社 主任
進士 千尋    特許庁 審査第三部 環境化学 審査官
野口 明生   酒井国際特許事務所 弁理士・博士(理学)
松村 啓     志賀国際特許事務所 弁護士・弁理士
宮尾 武孝    松井特許事務所 弁理士

 【概要】

IoT、ビッグデータ解析、人工知能に代表される第四次産業革命の到来が注目されるなか、個人情報に起因するデータだけでなく、産業機器や設備の稼働条件、事故トラブルデータ、生産履歴など事業者の事業活動に起因するデータ(以下、「事業者データ」と呼ぶ。)についても重要性が高まりその利活用が期待されている。しかしながら、事業者データを誰が保有し、誰が利用でき、誰が閲覧できるかについて社会的な合意が形成されておらず、また、当該データを事実上保有する事業者は一般的にデータの守秘を厳格にするために、現状では事業者データの共有や利活用は十分に進んでいない。

そこで、本報告書では、まず事業者間でのデータ共有、利活用が阻害されている原因を整理し、その解決に有効と考えられる現行法制度の活用や、新たな仕組みの必要性、すなわち、関連する法律の改正及び業界単位でのデータ活用の枠組みについて、検討、提案した。

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(4)共同研究開発を促進するための環境整備

<担当講師>
山口 裕司    大野総合法律事務所 弁護士

<メンバー(塾生)>
丹治 和幸   特許庁 調整課審査推進室
井上 輝彦   KYB株式会社 知的財産部
多川 信弘   ユニ・チャーム株式会社 知的財産本部
竹内 工    TMI総合法律事務所 弁理士
前田 将貴   福田・近藤法律事務所 弁護士

 【概要】

あらゆる業種で製品ライフサイクルの短縮化傾向が見受けられる中、そのような傾向に対応するための手法として外部との共同研究開発が重要視されている。我が国の共同研究開発についての現状をみると、他国に比べると活発ではないが増加傾向にあり、この傾向は今後も継続していくものと予想される。

そこで、本稿は、今後より一層増加していく共同研究開発について、それを促進するための制度として、共同研究開発関連出願をスーパー早期審査制度の対象類型の1つとすること、共同研究開発関連出願について早期国際予備審査制度を新設すること及び既存の資源を活用した新たな態様のマッチングプログラムを新設することを提言する。

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