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平成29年3月24日
特許庁委託 産業財産権研究推進事業 平成28年度在外研究員 研究成果報告会

一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所では、特許庁から委託を受け、我が国の適切な産業財産制度の設計・構築を推進するために、主に将来を担う国内外の研究者を対象として、制度調和や制度整備が中期的に必要となる研究テーマについて研究を行う機会を与える産業財産権研究推進事業を実施しています。その一環として、我が国の研究者を当研究所の在外研究員として外国の研究機関に派遣し研究に従事してもらっています。
 この度、4名の在外研究員の1年間の研究成果の発表及び参加者の方々との意見交換を行う場を設けたく、次のとおり研究成果報告会を開催いたしますので、御案内申し上げます。ご都合がつきます方は是非ともご参加ください。

日 時 平成29年3月24日(金)13:00-17:15
(12:30受付開始・開場 これ以前には入場できない場合があります。)
会 場 ◆TKPガーデンシティ御茶ノ水地図),(地下鉄出口からの道順案内[写真]
〒101-0062
東京都千代田区神田駿河台3丁目11-1
三井住友海上駿河台新館3階(カンファレンスルーム3F)
※TKPガーデンシティ御茶ノ水は、三井住友海上駿河台新館内にあります。本館とお間違えのないようご注意下さい。
          ●JR中央線 御茶ノ水駅 聖橋出口 徒歩4分
          ●東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅 1出口 徒歩6分
          ●JR総武線 御茶ノ水駅 聖橋出口 徒歩4分
          ●都営新宿線 小川町(東京都)駅 B3b出口 直結
          ●東京メトロ丸ノ内線 淡路町駅 B3b出口 直結
          ●東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅 B3b出口 直結
参加費 無料
定 員 報告ごと60名 (先着順)
プログラム
12:30 受付開始
13:00 開会・主催者挨拶
13:05-14:05 『EUにおける統一知的財産権に関する研究:国際私法の観点から』
山口 敦子 在外研究員
14:05-15:05 『特許侵害訴訟における証拠開示と営業機密不開示を求める保護命令
 ― 特にEディスカバリー時代の対応について ― 』

竹部 晴美 在外研究員
15:05-15:15 休憩
15:15-16:15 『特許における意味の付与と特許活用に関する実証研究』
平井 祐理 在外研究員
16:15-17:15 『商標権の実証分析:イノベーション指標としての利用可能性と企業成果への効果』
中村 健太 在外研究員
17:15 閉会

※各報告は、発表50分、質疑応答10分の予定です。

申込方法 受付終了いたしました。
申込締切り 平成29年3月23日(木)
問合せ先 一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所 金子(かねこ)
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地 精興竹橋共同ビル5階
Tel:03-5281-5674;   Fax:03-5281-5676;

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『EUにおける統一知的財産権に関する研究:国際私法の観点から』
  山口 敦子 在外研究員
【報告概要】

EUには現在、地域的に単一の効力を有する知的財産権としてEU商標、共同体意匠があり、これに加えて統一特許の創設準備が進められている。また、これらの権利に関しては、その訴訟を専属的に扱う裁判所、すなわち、EU商標裁判所、共同体意匠裁判所、統一特許裁判所(準備中)もある。これらの権利や裁判所は、我が国の企業や個人も取得・利用が可能である。そのため、これらの権利に関する問題が我が国で生じる、また、これらの裁判所が下した判決の執行が我が国の裁判所に求められるということが起こり得よう。そのような場合は、まず、我が国の国際私法(国際裁判管轄、準拠法、外国判決の承認・執行に関するルール)に従うことになるが、これらの知的財産権および裁判所は、従来の国内知的財産権や国内の裁判所と性質を異にするため、既に確立されている我が国の国際私法のルールや解釈がそのまま妥当するのかという疑問がある。しかし、現在のところ、このような疑問に関する議論や裁判例が我が国には無いため、統一特許とその裁判所の創設を機に、これらの知的財産権・裁判所の観点から、我が国の国際私法を検討しておく必要があると思考する。

そこで、この報告では、EU商標、共同体意匠、統一特許とその各裁判所を比較考察し、それを踏まえて、これらの知的財産権および裁判所の観点から、我が国の国際私法を考察する。

【報告者紹介】

関西学院大学 博士(法学)、大阪経済大学経営学部専任講師を経て、平成25年度及び平成26年度当研究所特別研究員、平成27年度当研究所在外研究員、平成28年4月より当研究所在外研究員(マックス・プランク・イノベーション競争研究所)。

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『特許侵害訴訟における証拠開示と営業機密不開示を求める保護命令
―特にEディスカバリー時代の対応について―』
竹部 晴美 在外研究員
【報告概要】

アメリカのディスカバリー手続きは原則として、正式事実審理前(pretrial段階)に当該訴訟に関係する情報(証拠)を双方当事者が全開示するのが原則である。このディスカバリー手続きに関しては、多大な費用と時間を要するという批判も存在するが、アメリカ民事訴訟法の根幹をなす重要な手続きであり、一般的な民事訴訟において重要であることはもちろんのこと、とりわけ特許権侵害訴訟においてはディスカバリーがその訴訟の勝敗を分けることとなるため、その制度的意義は非常に大きい。
 全開示がディスカバリーの基本ではあるが、一定の要件を満たせば、当該訴訟に関連する情報であったとしても非開示が認められることがある。非開示が認められるのは、①弁護士・依頼人秘匿特権、②ワーク・プロダクト、および③保護命令の3つであり、これらを非開示特権と呼んでいる。
 本研究では、非開示の中でも保護命令(protective order)に焦点をあて、特許権侵害訴訟における保護命令の役割について一定の検討と整理を試みたいと考える。特許権侵害訴訟において保護命令の攻撃的役割と企業機密(特許や商標)を守るための防御的役割を検討することで、日本企業の特許を積極的に保護し、より効果的な訴訟上の解決を図れないかという点を中心に考察を試みる。

【報告者紹介】

関西学院大学 博士(法学)、現在、京都府立大学公共政策学部准教授。平成28年4月より当研究所在外研究員(コーネル大学、ロースクール)。

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『特許における意味の付与と特許活用に関する実証研究』
平井 祐理 在外研究員
【報告概要】

急速なグローバル化に伴う国際競争の激化や製品寿命の短期化の中で企業がイノベーションを生み出すためには、自社内部だけでなく外部の知識や技術を積極的に取り入れながら研究開発や製品開発を行うことが重要であると言われる。こうしたいわゆるオープン・イノベーションの進展を背景として、特許活用の促進を目的とした法改正や制度整備が行われてきている。

本研究では、このような特許活用制度の在り方に関して示唆を得ることを目的として、特許データを用いてオープン・イノベーションの実態について分析を行う。具体的には、テキストマイニングの手法を用いて特許に記載されたキーワードから特許内容の意味を読み取り、その意味を用いてオープン・イノベーションの有用性について実証的に検討する。最後に分析結果を踏まえ、今後の特許活用制度の在り方について考察する。

【報告者紹介】

東京大学 博士(工学)、現在、東京大学政策ビジョン研究センター客員研究員。平成28年5月より当研究所在外研究員(パデュー大学、オープンデジタルイノベーションリサーチセンター)。

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『商標権の実証分析:イノベーション指標としての利用可能性と企業成果への効果』
中村 健太 在外研究員
【報告概要】

近年、商標は、新たなイノベーション指標としての可能性が見いだされるなど注目を集めている。これは、多くの場合、商標の出願が製品上市の直前に行われるため、商標出願と新製品・サービスとがリンクしており、ゆえに、商標がイノベーションの代理変数になり得るという発想に基づく。他方で、商標データのハンドリングやイノベーション指標としての有用性に関する研究は世界的に不足しており、これらの点において学術的なコンセンサスが得られているとは言いにくい。そこで本研究は、我が国商標のマイクロ・データを用いて、商標研究の基盤となる知見を提供することを目指した。特に、商標のイノベーション指標としての利用可能性の検証、商標と企業価値・企業成果との関係性について実証分析を行ったので、それらの結果を報告する。

【報告者紹介】

一橋大学博士(経済学)。現在、神戸大学大学院経済学研究科准教授。平成27度当研究所在外研究員、平成28年度4月より当研究所在外研究員(マックス・プランク・イノベーション競争研究所)。

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