知財研フォーラム

フォーラム74号

知財研フォーラム 2008 Summer Vol.74

2008年8月発行
在庫なし

Contents
巻頭言
後藤 晃(ごとう あきら) 〔公正取引委員会委員 東京大学名誉教授〕
【特集】模倣品対策
2 Honda模倣品対応の10年
  別所 弘和(べっしょ ひろかず) 〔本田技研工業株式会社 知的財産部 ブロックローダー〕
 中国において模倣品に対する対策は難しい。Hondaは、10年以上に及ぶその模倣品への対策のなかで、困難な局面に遭遇した。その局面でどのように判断し、後の対策に何かを活かし、対策を実行する組織を充実させてきたかを振り返るとともに、今後も必要となる成功要因について考えてみた。
9 中国中央政府機関の知的財産権保護に対する取り組みについて
  谷山 稔男(たにやま としお) 〔JETRO北京センター知的財産権部長〕
 中国中央政府による知的財産権制度の整備が急ピッチに進められている。中央政府機関の再編、国家知的財産権戦略綱要の作成、専利法改正等を中心に、中国における知的財産権保護の状況を概観する。
13 模倣品・海賊版被害の現状と 国内外における取り組み
 
岡本 正紀(おかもと まさき)
〔経済産業省 製造産業局 模倣品対策・通商室 製造産業専門官(特許審査官)〕
 模倣品・海賊版被害の深刻さが明らかになるにつれ、より実効的かつ効率的な模倣品・海賊版対策が求められるようになってきている。本稿では、模倣被害の規模や傾向、模倣品の危険性、巧妙化する模倣手口など模倣品・海賊版被害の現状について解説するとともに、外国政府に対する働きかけや、企業相談など、国内外で行われている各種取り組みについて紹介する。
20 模倣品・海賊版問題と国際ルール
 
伏見 邦彦(ふしみ くにひこ)
〔特許庁特許審査第三部 審査官(前経済産業省 通商機構部 参事官補佐)〕
 模倣品・海賊版の製造・流通は世界規模での問題となっており、これと戦うためのツールにとして国際レベルでのルールは必要不可欠である。その観点から、現在の知的財産保護の核となる国際ルールであるWTO/TRIPS協定について模倣品・海賊版問題の視点から注目すべき最近の動きを概観すると共に、新しいルールメイキングのための取り組みとして注目される模倣品・海賊版拡散防止条約(ACTA)について紹介する。
【寄稿】
23 特許制度と企業行動
-研究開発、技術移転、および企業間分業への影響-
  真保 智行(しんぼ ともゆき) 〔財団法人 知的財産研究所 研究員〕
 本稿では、近年注目されているプロパテント政策の評価に関する先行研究を概観し、その効果を考察した。そして、特許保護の強化の研究開発への正の影響は日米共に限定的だったことが示された。また、技術移転への影響に関しては、特許保護の強化が国際的な技術移転を活発にさせること、および取引の対象を拡大する効果があることが分かった。ただし、特許保護の強化はロイヤルティの高額化をもたらしたことも示された。
30 商品等の形状からなる立体商標に係る登録要件の判断基準について
 
中塚 智子(なかつか ともこ)
〔ソニー株式会社 知的財産センター ライセンス部 トレードマークGp〕
 マグライト立体商標事件及びコカ・コーラ立体商標事件において、知財高裁は、商品及び商品の容器の形状からなる立体商標登録出願につき、特許庁の審決を覆し、使用による識別力を肯定の上、商標登録を認めるべきであると判示した。これら裁判例において示された商品又は商品の容器の形状からなる立体商標に係る登録用件の判断基準を示すと共に、この判断基準について考察する。
39 合衆国最高裁が特許の消尽をめぐる伝統的な原則に復帰
  スティーブン・F・マイヤー(Steven F. Meyer) 〔モーガン&フィネガン法律事務所 パートナー〕
 合衆国最高裁は、この50年来で初めて、Quanta Computer,Inc,v. LG Electronics, Inc.において、特許消尽の法理を直接的に扱った。最高裁は、連邦巡回控訴裁判所の判決を覆し、(1)方法クレームも消尽し得る、(2)特許クレームを全面的に実施していない製品を許諾を得て販売した場合でも、その製品が特許発明の本質的な特徴を実施しており、その製品の「合理的かつ意図していた用途」がその特徴を実施するような時には消尽を引き起こし得る、との見解を示した。
【連載】
45 知財裁判史-訴訟実務パイオニアの証言-
第8回 瀧川 叡一元東京高裁判事
54 著作権と文学者-3
ディケンズとアメリカ、ドイツの出版社
  園田 暁子(そのだ あきこ) 〔中京大学 国際教養学部 准教授〕
   59 第57回ワシントン便り
  中槇 利明(なかまき としあき) 〔(財)知的財産研究所 ワシントン事務所 所長〕
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