フォーラム108号
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知財研フォーラム 2017  Winter Vol.108
特集 特許異議申立
知財研フォーラム108号 特集タイトル
■2017年2月発刊
■定価 2,000円(税込、送料研究所負担)
■年間購読料 8,000円(税込、送料研究所負担)
フォーラム105号 目次(縮小画像) 目次PDF
Contents
巻頭言 次世代のイノベーションと知的財産制度
浅井 俊雄 (Toshio Asai) 〔日本電気株式会社 知的財産本部長〕
【特集】特許異議申立
3 特許異議申立制度の現状と手続の留意点
  小野 孝朗 (Yukio Ono) 〔特許庁 審判部審判課 審判企画室長〕
 特許異議申立制度の現状と手続の留意点について、最新情報を報告する。最終的な決定として維持決定ばかりでなく、取消決定も出始めており、取消決定に対する取消訴訟も提起された状況である。特許異議の申立ての動向とともに、実務を通じて明らかとなってきた手 続きの留意点を紹介する。
12 特許異議申立制度の企業における利用状況及び企業に与える影響
  河瀬 博之 (Hiroyuki Kawase) 〔一般社団法人日本知的財産協会 特許第二委員会 委員長(中外製薬株式会社 知的財産部)〕
 2015年4月に特許付与後異議申立制度が開始され、すでに多くの維持決定あるいは取消決定がなされている。本稿では、企業の本制度の利用状況を紹介するとともに、本制度が企業に与える影響を紹介する。
24 平成26年改正特許法による特許異議申立制度について
― 代理人として留意すべき事項と制度の課題 ―
  紺野 昭男(Akio Konno) 〔不二法律特許事務所 弁理士/日本弁理士会 平成28年度執行理事〕
 特許異議申立制度について、代理人として留意すべき事項を、異議申立人代理人、特許権者代理人の立場からそれぞれ述べた。前者の立場からは、異議申立てとするか無効審判とするか、ダミーによる異議申立における課題と代理人の活用、異議申立書作成上の留意点を、後者の立場からは、訂正請求における留意点と、さらに実施権者の訂正承諾の問題点を検討した。
【寄稿】
32 日米協働調査試行プログラムの現状について
  加藤 範久 (Norihisa Kato) 〔特許庁 審査第一部調整課審査企画室 課長補佐・審査企画班長〕
飯星 潤耶(Junya Iihoshi) 〔特許庁 審査第一部調整課審査企画室 審査企画第二係長〕
 日本国特許庁と米国特許商標庁は、2015年8月1日から日米協働調査試行プログラムを開始した。また、試行開始から1年が経過した2016年8月1日には、より利用しやすいものとするため申請要件の一部緩和を行ったところである。本稿では、日米協働調査試行プログラムの現状について分析した結果を説明するとともに、本プログラムを利用した場合の出願人のメリットについても紹介する。
40 新たな「営業秘密保護法」 ― その意義及び営業秘密の不正利用防止への活用方法 ―
  ウィリアム J. マッケイブ (William J. McCabe)〔Perkins Coie LLP パートナー弁護士 米国ニューヨーク州弁護士・パテントエージェント〕
ジーン W. リー (Gene W. Lee)〔Perkins Coie LLP パートナー弁護士 米国ニューヨーク州弁護士・パテントエージェント〕
 米国では、2016年5月11日に営業秘密保護法(DTSA)が成立した。DTSAにより、営業秘密の保有者は、営業秘密の不正利用に対する救済措置を求めて連邦裁判所に民事訴訟を提起できるようになった。この救済措置には、損害賠償と差止めが含まれる。請求が認められるためには、営業秘密の保有者が自身の営業秘密に対して合理的な保護措置をとっていることが要件とされている。営業秘密の保有者は、従業員や取引の相手方と秘密保持契約書を締結したことを、訴訟における主張の有力な根拠とすることができる。また、特別な事情があれば、DTSAに基づき、営業秘密の保有者は、営業秘密の伝搬又は流布を防ぐために一方当事者のみによる(ex parte)財産の差押えの申立てを行うことができる。
【連載】
49 判例研究㉔
設計図の著作物性
― 知財高裁平成27年5月25日判決(裁判所ウェブサイト(平成26年(ネ)第10130号損害賠償請求控訴事件))―
 
東崎 賢治(Kenji Tosaki)〔長島・大野・常松法律事務所 弁護士〕
上田 一郎(Ichiro Ueda)〔長島・大野・常松法律事務所 弁護士〕
小槻 英之(Hideyuki Otsuki)〔長島・大野・常松法律事務所 弁護士〕
 マンションの設計図面は、著作権法10条1項に例示されている著作物のうち「学術的な性質を有する図面」に該当すると解されるが、その創作性に関して、作図上の表現方法に作成者の個性が発揮されている場合に限らず、建築物の具体的な表現内容に作成者の個性が発揮されている場合にも著作物性が認められるとした裁判例である。
57 韓国改正・判例紹介⑫
韓国改正特許法による資料提出命令制度
 
 金容甲(Yong-Gab Kim) 〔金・張法律事務所 弁護士(韓国)〕
 李鍾旼 (Jong-Min LEE)〔金・張法律事務所 弁護士(韓国)〕
 韓国の特許法第132条は証拠の偏在による立証困難の問題を改善し、特許権者に、立証をより容易にするために、証拠提出命令の対象範囲を「書類」から「資料」に拡大し、侵害に関する証明資料を含むようにした上、証拠提出命令に応じない場合、当該資料の記載によって証明しようとする事実に関する主張を真実のものと認めることができるように改正された。本稿では、この改正された第132条について解説する。
61 インド知的財産制度の実務と課題 第2回
FRAND条件を巡る裁判所及び競争委員会の判断
 
小川 聡(Satoshi Ogawa) 〔TMI総合法律事務所 弁護士〕
白井 紀充(Norimitsu Shirai) 〔TMI総合法律事務所 弁護士〕
奥村 文彦(Fumihiko Okumura) 〔TMI総合法律事務所 弁護士〕
 インドの製造拠点及び消費市場としての発展が続く中、同国の最新の知的財産実務をフォローする重要性が益々高まっている。本連載では、インドの知的財産制度の主要な論点について、実務上の取扱及び現状の課題を踏まえながら考察する。今回は、欧米諸国を中心に近年議論が活発化している標準規格必須特許を巡る諸問題について、インドの裁判所及び競争当局の判断を踏まえて解説する。
70 ドイツ特許関係判決紹介 第3回
ドイツの間接侵害の要件
― ドイツ連邦通常裁判所2015年2月3日判決〔音声信号符号化事件〕 BGH, Urteil v. 3.2.2015, GRUR2015, 467 ‒ Audiosignalcodierung ―
 
川田 篤(Atsushi Kawada)〔川田法律特許事務所 弁護士・弁理士〕
 本連載は、ドイツの特許関係訴訟の判決を紹介しながら、我が国の制度との相違点を浮き彫りにする。第3回の本稿は、ドイツの間接侵害における「本質的要素」について判示した2015年(平成27年)のドイツの連邦通常裁判所の「音声信号符号化事件」の上告審判決を紹介しながら、ドイツにおける間接侵害の要件の概要を紹介する。その際、我が国の間接侵害の要件との異同を明らかにする。
84 米国最高裁判例評釈
米国著作権訴訟で弁護士報酬を敗訴当事者負担とする際の考慮要素
 
山口 裕司(Yuji Yamaguchi)〔大野総合法律事務所 弁護士〕
 2016年6月16日に下されたKirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.事件の米国最高裁判決(第2次)は、米国著作権訴訟において弁護士報酬の敗訴当事者負担の判断をする際の考慮要素について判示を行った。本稿では、米国著作権訴訟における弁護士報酬の敗訴当事者負担に関する判例の流れを紹介するとともに、本件判決後の下級審裁判例に与えた影響について解説する。
91 知財研OB紹介 第2回 ― 日本アカデミック界への階―
 
Christoph Rademacher(ラーデマッハ・クリストフ)〔早稲田大学法学学術院 准教授〕
   94 第91回 ワシントン便り
  今村 亘 (Wataru Imamura)
〔一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所 ワシントン事務所 所長〕
   99 知財研NEWS
   100 お知らせ
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